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軽検査証・内容説明

軽自動車検査証・内容説明


 

車検証・内容説明

軽自動車検査証
(軽自動車は国の管理ではなく、軽自動車検査協会に届出をだし届出車と呼ばれます)

① 車両番号

  • 正式名称・車両番号標
  • 正式名称・原動機付自転車番号標(50cc~125ccの原動機付自転車)
  • 地名(登録を受けた運輸支局又は、自動車検査登録事務所)
  • 分類番号(自動車の種別・用途により分類された番号)
  • 一連指定番号・車両番号(9999通りある番号の中から、1組を印字)

② 交付年月日

  • 車検証の内容が書き換えられた最新年月日(新規登録・移転登録など)
  • 車検証、枠外の年月日は、車検証が発行された最新日(継続検査など)

③ 初年度検査年月日

  • 車両が初めて登録された、年月日(新車登録時など)

④ 自動車の種別

  • 軽自動車(車両サイズ、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下)

     (総排気量0.66L以下)

  • その他(上記、種別に該当しない車両)

⑤ 用途

  • 乗用・貨物・乗合・特殊・貸渡・その他

⑥ 自家用・事業の別

  • 自家用(黄色ナンバー)
  • 事業用(黒ナンバー)

⑦ 車体の形状

  • 一般的な形状(箱型・ステーションワゴン・幌型・バン・キャブオーバなど)
  • 特種な形状(冷蔵冷凍車・放送宣伝車・車いす移動車など)

⑧ 車体番号

  • 車両を識別するための番号(車両によって打刻場所が違う・同じ番号はない)

⑨ 乗車定員

  • 乗車定員4人以下
  • 乗車人数(12歳以下の子供は、子供3人分を大人2人分と換算)
  • 定員=大人の人数+(12歳以下子供の人数×2/3)

⑩ 最大積載量

  • 積載できる重量上限
  • 最大積載量350kg以下

⑪ 車両重量

  • 走行可能状態の重量(燃料満タン・油脂類など含む)但し乗車定員を含まない

⑫ 車両総重量

  • 自家用乗用車(乗車定員(1人55kgで計算)を乗じた重量に車両重量を加算)
  • 貨物(乗車定員(1人55kgで計算)、最大積載量、車両重量を加算)

⑬ 長さ

  • 車両の全長(軽自動車・3.4m以下)

⑭ 

  • 車両の全幅(軽自動車・1.48m以下)

⑮ 高さ

  • 車両の高さ(軽自動車・2.0m以下)

⑯ 車名

  • 自動車メーカー名
  • 右端に車名コード(国産車・001~500・輸入車501~980・不明999)
 

⑰ 型式

  • 国土交通省に認定された型式
  • 排出ガス規制の識別-自動車メーカーがきめた型式で構成される
  • 認定を受けていない車両は(不明)と印字

⑱ 原動機の型式

  • 搭載している原動機の型番(原動機本体に刻印されている)

⑲ 燃料の種類

  • 原動機が使用する燃料、ガソリン・軽油・LPG・CNG・電気など
  • 2種類の燃料を使用する場合、制御方法(併用、混合、切り替え)で記載が変わる

⑳ 総排気量又は定格出力

  • 軽自動車・総排気量 660cc以下
  • 総排気量(内燃機関の総排気量、単位L)
  • 定格出力(電気自動車のモーター定格出力、単位Kw)

㉑ 前軸重

  • 前輪タイヤに掛かる重量

㉒ 後軸重

  • 後輪タイヤに掛かる重量

㉓ 型式指定番号

  • 国土交通省に認定された型式に付与される番号
  • 車種の判別や、自動車取得税の計算に使用される
  • 車両情報が変更されると空欄になる

㉔ 類別区分番号

  • 国土交通省に認定された型式に付与される番号
  • メーカーオプションや細かい純正装着部品が分かる
  • 車両情報が変更されると空欄になる

㉕ 使用者・氏名又は名称

  • 実際に車を使用する人の名前、又は会社名

㉖ 使用者・住所

  • 実際に車を使用する人の住所、又は会社の住所

㉗ 所有者・氏名又は名称

  • 所有権を持つ人の個人名、又は会社名
  • 所有権留保の場合、ローン会社名が記載される

㉘ 所有者・住所

  • 所有権を持つ人の住所、又は会社の住所

㉙ 使用の本拠の位置

  • 実際に車を使用する住所、(車庫証明で登録された場所)

㉚ 有効期限の満了の日

  • 継続検査が満了する日(車検が切れる日)

㉛ 備考

  • 車検証に記載しきれない情報
  • 継続検査時の重量税、走行距離、受験種別、構造変更内容など、

 

軽自動車検査証・裏面

軽検査証・裏面
(要約すると、自己責任で管理してください。)

  • 道路運送車両法に適合しているかを、車検毎時に確認する書面である事。
  • 次の検査までの安全性等を保証するものではない書面である事。
  • 自らの責任で管理し、定期的な点検を受けること。
  • リコールは、かならず受けましょう。
  • 名義変更は、期間内に行いましょう。